建設業許可がなくても営業できる事業者様
①建築一式工事の場合
1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事又は木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事。
②建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事。
特定建設業許可が必要な事業者様
1件の工事で下請けに払う金額の合計額が4,000万円(税込)以上、建築工事業に出す場合は6,000万円(税込)以上で元請となられる事業者様。
一般建設業許可が必要な事業者様
それ以外の事業者様。4,000万円の中には元請業者様の提供する材料代は含みません。
許可の4要件
①経営業務の管理責任者の経験があること ②選任技術者がいること
③誠実性があること ④財産や金銭などの信用があること
許可された後の重要な手続き
変更があればその届出、5年に1度の有効期限更新、毎年の事業年度終了届があります。
公共事業に参加するための手続き
経営事項審査申請、経営状況分析申請、入札参加資格審査申請が必要となります。
行政書士友田隆士事務所の役割
建設業の許可は4つの要件を満たすために多くの書類が必要で複雑だったりします。また申請先の窓口が混雑することもありますので非常に時間を費やすことになります。申請代行ができますので事業者様の手間を削減いたします。